会社(法人)を設立した後に従業員を雇った場合には、次のような行政手続きを取る必要があります。各種様式の入手等のための関連リンクも掲載していますので、必要に応じてご活用いただければと思います。
適用事業報告(労働基準法関係)
「適用事業報告」とは、従業員を雇い入れて労働基準法の適用の対象となったときに、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に対して、その事実を報告するための書類となります。
従業員(常勤・非常勤、パート、アルバイト、契約社員などの名称や雇用形態を問わない。)を1人でも雇い入れた時点で労働基準法が適用されることになりますので、従業員を雇い入れてから遅滞なく「適用事業報告」を提出する必要があります。なお、労働基準法は、原則として「会社」単位ではなく「事業所」単位で適用されることになりますので、適用事業報告は事業所単位で提出する必要があります。
様式:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
労働保険 保険関係成立届(労働保険関係(雇用保険・労災保険))
労働保険の保険関係成立届とは、従業員を雇い入れて労働保険(雇用保険及び労災保険)の保険関係が成立したときに、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に対して、その事実を届け出るための書類となります。労働保険の保険関係成立届の入手方法としては、労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)に出向いて窓口で入手するか、或いは、労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)から郵送してもらう方法があります。
従業員(常勤・非常勤、パート、アルバイト、契約社員などの名称や雇用形態を問わない。)を1人でも雇い入れた時点で労働保険(雇用保険及び労災保険)の保険関係が成立することになり、従業員を雇い入れた日の翌日から起算して10日以内に「労働保険 保険関係成立届」を提出する必要があります。
「労働保険 保険関係成立届」を提出する手続きの後、受理印の押された労働保険関係成立届事業主控と確認書類等を添えて、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を会社の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出することとなります。
詳細及び届出様式:厚生労働省「労働保険の成立手続」、福岡労働局「労働保険の加入手続きはお済みですか」
健康保険・厚生年金保険 新規適用届(社会保険関係)
健康保険・厚生年金保険 新規適用届とは、従業員(役員のみの場合も含む。)を雇い入れて社会保険(厚生年金保険及び健康保険)の加入が必要となったときに、会社の所在地を管轄する年金事務所に対して、新規に社会保険の適用を受けるために届け出る書類となります。
役員のみの場合も含めて常時使用する従業員を1人でも雇い入れた時点で社会保険(厚生年金保険及び健康保険)の加入が必要となりますので、(従業員を雇用しない1人社長の会社も含めて)法人設立日から起算して5日以内に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出する必要があります。
従業員が実際に社会保険に加入するには、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出する必要があり、扶養家族がいる場合には「被扶養者届」も併せて提出する必要があります。
詳細及び届出様式:日本年金機構「事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」、同「従業員を採用したとき」
外国人雇用状況の届出(外国人を雇用する場合に限る)
外国人雇用状況届出書とは、外国人従業員の雇入れ・離職に際して、会社の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に届け出る義務のある書類となります。なお、雇用保険被保険者となる外国人従業員の雇入れの場合には、雇用保険被保険者資格取得届の提出によって外国人雇用状況の届出を行ったことされます。雇用保険被保険者となる外国人従業員の雇入れの場合には、雇入れの翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があり、雇用保険被保険者とならない外国人従業員の場合には、雇入れの翌月末日までに外国人雇用状況届出書を提出する必要があります。
詳細及び届出様式:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
その他
従業員を雇い入れるに際しては、前記のほかに労働条件の明示義務(労働基準法15条)に対応するために雇用契約書を準備したり、従業員の服務規律や待遇等を統一的に規定する就業規則(常時使用する従業員が10人以上の場合には就業規則の作成・届出義務あり)を事前に用意しておく必要もありますので、労働条件明示関係、就業規則関係は別途投稿する予定です。

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